ストーカー調査

私は1999年の桶川ストーカー殺人事件をニュースで知った時、強い衝撃と悲しみを受けた記憶が残っております。
2000年にストーカー規制法が成立されましたが、その後も三鷹ストーカー殺人事件、逗子ストーカー殺人事件など後を絶ちません。
本当に悲しい事です。
ストーカー行為を受けてお悩みの方、まずはご相談ください。
調査事例

例:元恋人からのストーカー行為を受ける。
例:見知らぬ者から一方的な思いでストーカー行為を受ける。
例:不倫関係が破綻し一方的な思いからストーカー行為を受ける。
ストーカー行為は殺人事件へ発展する危険な行為です。
警察は被害を受けていなければ動きません。
しかし、その段階では遅く、何の助けも受けられず苦しんでおられる方が殆どです。
ストーカー調査
ストーカー犯は元恋人に対するストーカー行為が多くみられますが、見知らぬ者から一方的な愛情でつきまとい行為を繰り返す人も増えております。
ストーカー犯は自分が正しいと思っています。
ストーカーを犯した人に対する法整備がもっと進むことを願っております。
またストーカー行為を受けた人のケアをする法整備も必要と思います。
そのトラウマから生きることに不安と苦しみは死ぬまで続きます。
背景と改正の概要
近年、元交際相手等の自動車等に紛失防止タグをひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和7年12月10日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、令和7年12月30日から、
・ 紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加
・ 職権での警告を創設
・ ストーカー行為等の相手方を雇用する者や当該相手方が就学する学校の長をスト
ーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に追加
・ ストーカー行為等の相手方の当該違反行為が行われた時における住居の所在地を
管轄する都道府県公安委員会等を禁止命令等の主体に追加する改正が施行されました。
また、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供することは禁止されているところ、令和8年3月10日から、警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方に係る情報を提供するおそれがある者に対し、情報提供先がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、情報提供を行わないよう求めることができるようになります。
勤務先・学校関係者の皆様へ
ストーカー行為等の規制等に関する法律が改正され、令和7年12月30日から、被害者に対する援助の主体に、被害者の勤務先及び学校が追加されました。
これを踏まえ、警察庁から都道府県警察に対し、勤務先及び学校と一層の連携を図るよう指示しています。
勤務先・学校関係者の皆様は、被害者への援助に御協力をお願いします。
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