離婚手続

手続き方法

1、離婚調停
2、離婚の種類

まずは調停を起こす必要があります。
いきなり離婚裁判は出来ません。
協議離婚、裁判離婚及び調停離婚、審判離婚があります。

主に民法に規定する協議離婚、裁判離婚となります。

協議離婚

協議離婚とは、裁判所の手続きを利用せず、夫婦の離婚する意思の合致とその旨の届出により効力を生じます。
日本の約9割がこの形式であり、法的な離婚理由が無くても双方の意思表示で成立します。
未成年者の子がいる場合は、親権者を必ず決めて記載しなければなりません。
令和8年4月から共同親権制度が履行されます。

裁判離婚

裁判所の判決によって成立する離婚です。
裁判離婚が認められるためには、離婚原因の存在が必要です。
離婚原因には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、そのた婚姻を継続し難い重大な理由があります。
婚姻を継続し難い重大な理由とされているのは、婚姻の破綻と言う結果さえ存在すれば、その原因の如何を問わず離婚を認めると言うことです。
これを破綻主義と言います。
もっとも、裁判所は、形式的に離婚原因に当たる事実があるときでも、一切の事情を考慮して離婚の継続を相当と認めるときは、離婚請求を棄却することが出来ます。

調停の申し込み方法

1、当事者による家庭裁判所への申込。
2、代理人による申込。

 

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