DV(ドメスティック・バイオレンス)

浮気とDV

浮気とDVを合わせた被害を受けている案件があります。
事例1:浮気と言葉の暴力。
事例2:浮気と身体的暴力。
事例3:浮気と性的暴力。
事例4:浮気と経済的暴力。
事例5:浮気と精神的暴力・心理的暴力

ひとりで悩まないで

弊社のDVへの対応

弊社事例から夫の浮気行為とDVの両方を受けている相談は多数あります。
浮気をされている場合または不審な場合は浮気調査を行います。
DVを受けている場合は浮気証拠と同じく証拠が必要です。
殴られたときは直ちに警察へ通報することが一番ですが、子供の事など色々考えると躊躇してしまう方がおられます。
まずは一人で悩まず、ご相談ください。
適切なアドバイスをさせていただきます。

調査事例

愛知県の某女性から同棲している彼から暴力を受けたと相談が入り、弊所で待ち合せました。
その女性はキャップ帽を深くかぶり、黒いサングラスに大きなマスクをしていました。
サングラスとマスクを外すと彼に殴られて目の周りは腫れあがり、紫色になっていました。
唇も晴上げって、顔もぼこぼこにされた感じでした。
弊社が彼女に警察へ行くことを勧めたが、彼女は彼と結婚することを約束していて、別れたくないので、浮気調査をして欲しいと言われました。
行動調査で彼は出張の際、違う女性と大阪へ行き、仕事を終えるとUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)へ行き、ホテルで泊り帰宅した。
その後も、女性は度々、彼から暴力を受けました。
弊社は警察に被害届を出すことを勧めましたが、女性の意思でまずは弁護士に相談することになりました。

警察のDVへの対応

警察には、毎日のように「配偶者に殴られている。注意して欲しい。」といった相談が寄せられています。
理由のいかんにかかわらず、暴力を振るうことは許されません。もちろん、配偶者間であっても同じです。
ひとりで悩まず、警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関を信頼し、相談の第一歩を踏み出してください。

配偶者とは 配偶者、事実婚の相手方に加え、生活の本拠地を共にする交際関係にある相手も含みます。

(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条、第28条の2)

暴力とは 身体に対する暴力又はそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。そのうち、保護命令の対象となる暴力は「身体に対する暴力や生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫」となります。
緊急対応 緊急の場合は110番通報するか、最寄りの警察署、交番、駐在所に駆け込んでください。
相手方を検挙するほか、暴力の制止、被害者保護など、被害者の意思に応じて被害防止に必要な措置を行います。
配偶者を処罰してほしい 相手方の行為が暴行や傷害などの刑罰法令に触れ、処罰を求める場合は、被害の届出をしてください。
加害者が近寄ってこないようにしたい 保護命令
保護命令とは、被害者を守るために裁判所が相手方(加害者)に対して出す命令のことです。
配偶者から、身体に対する暴力や生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた被害者が、更なる身体に対する暴力又は生命、身体、自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに命令が出されます。

  • 接近禁止命令
    1年間、配偶者が被害者につきまとったり、住居、勤務先などの被害者が 通常いる場所の付近をはいかいすることが禁止されます。
    場合により、被害者のほかに

    • 被害者と同居する未成年の子ども
    • 被害者の親族
    • 被害者と社会生活上密接な関係のある人

へのつきまとい等も禁止することができます。

  • 退去命令
    配偶者に2か月間、家から出て行くように命じます。退去した家の付近をはいかいすることも禁止されます。
  • 電話などの禁止
    場合により、配偶者が次に掲げるいずれの行為をすることも禁止されます。

    1. 面会の要求
    2. 行動の監視に関する事項を告げることなど
    3. 著しく粗野・乱暴な言動
    4. 無言電話、連続した電話・文書・ファクシミリ・電子メール・SNS送信など(緊急やむを得ない場合を除く。)
    5. 深夜早朝(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール・SNS送信など(緊急やむを得ない場合を除く。)
    6. 汚物・動物の死体などの著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付など
    7. 名誉を害する事項を告げることなど
    8. 性的羞恥心を害する事項を告げることなど又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付など
    9. GPS機器を用いた位置情報の無承諾取得など
  • 罰則
    保護命令に違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます。
被害を防止するための援助を受けたい 警察本部長などの援助

警察本部長又は警察署長は、被害者から被害を自ら防止するために援助を受けたいとの申出があった場合に、次の援助を行います。

  • 被害を自ら防止するための措置の教示
  • 住所又は居所を知られないようにするための措置
  • 被害防止交渉に関する事項についての助言
  • 加害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  • 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用

※援助の対象となるのは、保護命令と同様に「配偶者から身体に対する暴力を受けた人」又は「配偶者から生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた人」です。

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