委任契約とは

探偵業を請負契約と間違えているお客様がおられます。
委任契約とは当事者の一方(委託者)が相手方(受託者)に法律行為を委託し、相手方がこれを承諾することです。
従って事務を遂行することが目的で、弁護士への訴訟依頼や税理士への確定申告依頼などが代表例で、受託者には「善管注意義務」があります。
請負契約は仕事を完成することが目的で、建設工事、システム開発、デザイン制作など、成果物の納品を目的とする場合に多く利用され、成果物が完成して引き渡されることで報酬が発生します。
探偵業は準委任契約となります。(探偵業の契約書は委任契約書の書面で締結されることが多くみられます)
準委任契約は委任契約に準ずる部分が多く、業務を遂行することが目的で完成を目的としておりません。
準委託契約は履行割合型と成果完成型とあります。
履行割合型は作業時間や工数に応じて報酬が支払われ、成果完成型は成果物の納品や目標達成で報酬が発生しますが、請負契約と異なり仕事の完成義務はありません。
委任契約は法律行為(契約、訴訟など)で準委任契約(事実行為)は法律行為以外の業務で探偵業、コンサルティング、Web制作など法律行為に当たらない事務作業を任せる契約で、一般的に準委任契約の方が広く使われています。
従って探偵業には善管注意義務(善良な管理者の注意を持って事務を行う義務があります)があります。
探偵業法は民法の特別法ではなく、行政的な規制法ですが民法の原則は適用されます。
従って民法の信義誠実の原則についても義務があります。
委任契約及び準委任契約と請負契約の違いをご理解をいただければ幸いです。
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