委任契約とは

委任契約とは当事者の一方(委託者)が相手方(受託者)に法律行為を委託し、相手方がこれを承諾することです。
従って業務を遂行することが目的で、弁護士の業務が挙げられます。
請負契約は仕事を完成することが目的で、建築業のように建物を完成する事が挙げられます。
探偵業は準委任契約となります。
準委任契約は委任契約に準ずる部分が多く、業務を遂行することが目的で完成を目的としておりません。
委任契約は法律行為で準委任契約は法律行為以外の業務で探偵業の他にコンサルティング業などがあります。
従って探偵業には善管注意義務(善良な管理者の注意を持って事務を行う義務があります)があります。
また信義誠実の原則についても義務があり、探偵業の協会又は各探偵事務所は倫理規定として信義誠実の原則を守っております。
探偵業法は民法の特別法ではなく、行政的な規制法ですが民法の原則は適用されます。

お客様は探偵社に対して、例えば浮気調査は絶対に成功し証拠を押さえなければならないと思われている方もおられます。
しかし実際に調査の日に浮気相手と会わなければ証拠を押さえる事は出来ません。
また、現場で一瞬の判断が必要な場面が多く、常に100%の正しい判断ができるとは限りません。
人探しにおいても絶対に発見できるものでもありません。
弁護士においても絶対に裁判で勝てると約束をできるものではありません。
従って委任契約及び準委任契約のご理解をいただければ幸いです。

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