集団ストーカー

元彼氏・彼女、元配偶者、見知らぬものからのストーカー行為を受けてお悩みの方、まずはご相談ください。
ストーカー行為は殺人事件へ発展する危険な行為です。
警察は被害を受けていれば動くことができます。
その為に証拠とストーカー犯を特定する必要があります。
※集団ストーカーの場合は状況によって調査をお受けできない場合がありますのでご了承ください。
調査事例

過去の事例より浮気相手又は浮気相手の配偶者によるストーカー行為があります。
目的は恨みによる仕返しです。
1.既婚者であることが判明、その恨みからストーカー行為を繰り返す。
2.不倫関係が破綻し、その逆恨みからストーカー行為を続ける。
3.浮気相手に憎しみを抱きストーカー行為を繰り返す。
その他のストーカー調査

1.元配偶者の恨みによるストーカー行為。
2.元彼氏・彼女からのストーカー行為。
3.見知らぬ者からのストーカー行為。
集団ストーカ
集団ストーカーは巧妙な手段を使い、複数の人数、複数の車両で様々な方法で目に見にくいストーカー行為を行います。
警察は証拠が無い場合、動くことができません。
調査方法
1.張込による調査方法。
2.誰も知ら知らない情報が流れている場合は盗聴器発見調査。
3.自分の写真、映像が出回っている場合は盗撮調査。
その他、被害内容によって調査のご提案をさせていただきます。
背景と改正の概要
近年、元交際相手等の自動車等に紛失防止タグをひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和7年12月10日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、令和7年12月30日から、
・ 紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加
・ 職権での警告を創設
・ ストーカー行為等の相手方を雇用する者や当該相手方が就学する学校の長をスト
ーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に追加
・ ストーカー行為等の相手方の当該違反行為が行われた時における住居の所在地を
管轄する都道府県公安委員会等を禁止命令等の主体に追加する改正が施行されました。
また、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供することは禁止されているところ、令和8年3月10日から、警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方に係る情報を提供するおそれがある者に対し、情報提供先がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、情報提供を行わないよう求めることができるようになります。
勤務先・学校関係者の皆様へ
ストーカー行為等の規制等に関する法律が改正され、令和7年12月30日から、被害者に対する援助の主体に、被害者の勤務先及び学校が追加されました。
これを踏まえ、警察庁から都道府県警察に対し、勤務先及び学校と一層の連携を図るよう指示しています。
勤務先・学校関係者の皆様は、被害者への援助に御協力をお願いします。
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